そらくあなたは税金の還付の前提を理解していないのです

个税

今朝、突然銀行から3,000ドル近く届いたというメール通知が来て、よく考えたら本当に何の利益だったのか思い出せなかった。 そこで、取引の詳細を確認しに行ったところ、電子還付と書かれており、納税者情報も記載されていました。 ふと、2021年連結個人所得の年間送金開始が3月1日であることを思い出し、最初の機会に送金を開始しました。 私の年収は約19万円で、これまで3900円以上の税金を前払いしていたので、送金後の具体的な納税額は900円強となり、3000円近い税金を返金する必要があるのです。 慌てて確認すると、確かにこれは税金の還付金だった。 還付金が届くまで5日しかかからず、本当に早かったです。

最近、二人で税金の還付についてよく話し合っています。 同僚や友人には苦手な人もいるので、よく送金の手伝いをしています。 今日、同僚の手伝いをした。 彼の年収は約20万ドルで、1200ドル以上納税していたが、送金が完了すると32ドルしか税金が戻ってこないことが分かった。 友人の分も予約したので、結果がわかるのはあと2日後です。 友人も「月給3,000円で税金の還付が受けられるのか? 税金の還付は、税金を多く支払ったことが前提であり、税金を支払っていなければ、当然還付はないことを理解してほしいと申し上げました。 月給が3,000円の場合、税金が戻ってくる可能性はありますが、税金が戻ってこない確率が高いです。

一般的には、月給3,000ドルの場合、支払うべき給与は1カ月あたり3,000ドルとなる。 そうすると、年収は36,000ドルで、非課税枠は60,000ドル。 この場合、当然ながら税金は発生しませんので、課税対象となる事態は考えにくいです。 仮に月給3,000ドルが手取りで、本人が社会保障のプロビデントファンドなどを支払っているとしても、一般的に20%以下なので、月々の支払給与は3,000ドル市(1-20%)=3,750ドルで、月々の非課税枠5,000ドルに届かないので、い稅季貸款税はないことになります。 したがって、月給が3,000円の場合、税金がかからない確率が高いので、税金の還付はありえないことになります。

しかし、納税が可能であり、還付金額が非常に大きくなるような事態もあり得ます。 平均月給が3,000ドルなのに、支給が終わるのが2021年1月、つまり最初の数ヶ月だけというケースです。 極端な話、2021年1月に36,000ドルを支払い、その後レイオフで無給になるということである。 その場合、5,000ドルの税額控除を行った後、社会保険やプロビデントファンドの支払いがなく、その他の特別控除や特別加算がない場合、支払うべき税金は31,000ドルとなります。 そうすると、税金の前払い額は、31,000ドル×3%=930ドルとなります。 翌月は給与がないため、税金はかかりません。 そして2022年3月に個人所得を合算して送金すると、その年は税金がかからないことがわかりますので、930円の還付を受けることができます。

上記は最も極端な状況であり、その他にも税金を事前に支払っている場合があります。 例えば、月収12,000ドルの人が最初の3カ月だけ働いてレイオフされた場合、月収7,200ドルの人が最初の5カ月だけ働いてレイオフされた場合、などである。 ここで強調しておきたいのは、税金の前払いというのは、最初の数ヶ月間働いた後に解雇された場合のみ発生するということです。 最初の数ヶ月は仕事も給料もなかったのに、2021年12月に36,000円の給料だけもらった場合、その月までに非課税額が6万円減り、支払う税金はゼロになるので、前納はありません。

ただし、2021年1月に36,000ドルの給与を受け取った後に解雇されたような最も極端なケースで、930ドルの税金を前払いする、つまり930ドル全額を2022年3月に還付することができる、といった不測の事態もあり得ます。 具体的には、社会保険や積立金の支払い、あるいは親の扶養、ローン、子供の教育などの条件により、特別控除や特別加算金があるため、予納税が930円より低くなるため、還付税も930円より低くなるのです。